コンプライアンス行動指針十ヶ条


一、私たちは、高い企業倫理と遵法精神を背景に、隠しごとのない、風通しの良い会社経営を維持し、社会からの信頼を強固なものにしていきます。

二、私たちは、関係法令並びにこの行動指針等の社内規定を遵守し、健全、誠実、公正を旨として社会的良識に従って行動いたします。

三、私たちは、「地域に愛される企業」の一員として、地域の文化や習慣を尊重し、行事 等への参加によりコミュニケーションを図り、地域の発展に寄与いたします。

四、私たちは、反社会的勢力・団体に対しては、一切の関係を遮断し、会社を挙げて毅然とした態度で臨みます。

五、私たちは、お客さまに対しては常に健全で誠実かつ感謝の念をもって接し、お客さまの声を聞き、お客さまの満足度・期待度を反映した商品やサービスの提供に努めます。

六、私たちは、すべての取引先に対し、優越的地位を利用した不当な排除行為、差別的取り扱い、事業活動の拘束等の不誠実な行為は行いません。

七、私たちは、取引先に対する職務上の権限や優越的立場を利用して、個人的な利益や便宜の供与を受ける等社会的な良識に反する行為は行いません。

八、私たちは、事業の安定的発展のために、安全で働きやすく、かつ、心身ともに健全な職場づくりに努めます。

九、私たちは、共に働く仲間としてお互いの人格・人権を尊重し、性別、年齢、出身地、 国籍、人種、民族、信条、宗教、疾病、障害等による差別は行いません。

十、私たちは、お客さま及びお取引先の情報はもとより、全ての情報資産を厳格に管理・ 保護し、情報セキュリティーにおける管理体制の充実に努めます。

以上


コンプライアンス基本規定


(総  則)
第1条 本規定は、当社におけるコンプライアンスに関する意識の向上を図るとともに、コ ンプライアンスを円滑かつ効果的に実施するための管理体制及び運営方法について規定する。

(定  義)
第2条 本規定においてコンプライアンスとは、法令・条例・通達等の法規範、社内が定め る規定・規則・ルール・コンプライアンス行動規範・コンプライアンス・マニュアル等の内部規範とともに、倫理・社会規範を(以下「法令等」という)を遵守することをいう。

(適用範囲)
第3条 本規定は、役員、正社員、契約・嘱託社員、パート・アルバイト等の社内において働いているすべての者および派遣社員等、会社の指揮命令を受けている者(以下「従業員等」という)を対象とする。

(基本方針)
第4条 会社は、次に掲げるものをコンプライアンスの基本方針として制定する。
(1)「法令等」を遵守し、健全、誠実、公正な企業活動を行います。
(2)会社は、健全な経営を実現し、企業市民として、その公共性を自覚しながら社会的責任を果たします。
(3)顧客、取引先、社員を尊重し、社会経済の健全な発展に貢献します。
(4)反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨みます。
(5)個人情報等の機密情報の取り扱いに際しては、「法令等」を厳格に遵守し、その管理体制の充実に努めます。


(管理体制)
第5条 会社は、会社全体のコンプライアンスに関する問題案件や遵守状況の一元管理を行う、コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1)「委員会」の役割
イ) 「委員会」は、調査の結果、違法行為等が明らかになった場合には、速やかに是正措置および再発防止措置を講じなければならない。
ロ) 「委員会」は、調査の結果、違法行為等が明らかになった場合には、ただちに懲罰委員会に報告する。
ハ) 「委員会」は、コンプライアンスに関連する教育等を各部署および「従業員等」に委嘱し、コンプライアンスの周知徹底活動を幅広く行わなければならない。
ニ) 「委員会」は、コンプライアンスの遵守状況を検査するため、定期的にコンプライアンス監査を行う。
ホ) 「委員会」は、通報者および調査で得られた個人情報を開示してはならない。
(2)コンプライアンス委員長(以下「委員長」という。)の役割
イ) 「委員長」は取締役会から一名選任される。
ロ) 「委員長」は、当委員会事務局員を選任することができる。
ハ) 「委員長」は、コンプライアンスに関する「従業員等」からの相談・通報の窓口を担当する。
ニ) 「委員長」は、コンプライアンスに関する事案が発生すれば、ただちに調査チームを結成し、問題解決に向け対応する。
ホ) 「委員長」は、コンプライアンスに関する重要事項の審議・承認を行う。

(「従業員等」の責務)
第6条 「従業員等」は、第四条の基本方針をふまえ、「法令等」を誠実に遵守することはもとより、社会人としての良識と責任をもって業務を遂行しなければならない。

(「従業員等」の禁止事項)
第7条 「従業員等」は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)自ら「法令等」に違反する行為。
(2)他の「従業員等」に対して「法令等」に違反する行為を指示・教唆する行為。
(3)他の「従業員等」の「法令等」に違反する行為を黙認する行為。

(通報の義務)
第8条 「従業員等」は、他の「従業員等」が前条に違反する行為を行っていることを知ったときは、別に定める「内部通報規定」に従い、速やかに通報しなければならない。

(懲戒処分等)
第9条 会社は前条の規定に違反した「従業員等」に対し、就業規則に従い懲戒処分等を 科すことができる。

(免責の制限)
第10条 「従業員等」は、次に掲げることを理由として自らが行った「法令等」に違反する行為の責任を免れることはできない。
(1)「法令等」について正しい知識がなかったこと。
(2)「法令等」に違反しようとする意思がなかったこと。
(3)他の「従業員等」の指示・教唆により行ったこと。  (4)会社の利益を図る目的で行ったこと。

(事前相談)
第11条 「従業員等」は、自らの行動や意思決定が「法令等」に違反するかどうかの判断に迷うときは、あらかじめ上司または内部通報窓口に相談しなければならない。

(所管部門)
第12条 本規定を所管する部門は総務部とする。

(疑  義)
第13条 本規定の解釈について疑義が生じた場合は、総務部長が決定する。

(改  廃)
第14条 本規定の改廃は、総務部長が起案、担当役員が審議し、取締役会の承認を得て実施する。

(施  行)
第15条 本規定は平成20年 6月 5日より施行する。

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